
08 / 08 DEPARTURE TAX / 3,000 YEN
出国の税は、2026年7月1日に3倍になった
日本から出国するとき、航空券の代金に1,000円が乗っていました。それが2026年(令和8年)7月1日から3,000円になりました。国際観光旅客税法第十五条の、たった1行の改正です。
条文は1行しかない
第十五条 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、三千円とする。── 国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十五条
この1行が、令和八年三月三一日法律第一二号によって書き換えられました。同法の附則第二十二条が、適用の範囲を決めています。
改正後の第十五条は、令和八年七月一日以後に締結される運送契約に基づく出国に適用されます。同日前に締結されたが、同日前に出国の日を定めていなかった運送契約も同じです。
いっぽう、同日前に締結された運送契約(同日前に出国の日を定めたものに限る)に基づく同日以後の出国については、「なお従前の例による」とされています。
国税庁のタックスアンサーは、これを短く言い換えています。税率は出国1回につき3,000円。注として「令和8年7月1日より前に締結された一定の運送契約による同日以後の出国については、1,000円の税率が適用されます」。
観光庁の資料にも「令和8年6月30日までに発券された一定の航空券等で出国する場合には、引上げ前の税率」と書かれています。
自分で払いに行く税ではない
納税義務者は、法第四条により「国際観光旅客等」、つまり日本から出国する旅客本人です。ただし、払い方は普通の税と違います。
国税庁は「原則として、特別徴収義務者である船舶または航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客から徴収(出国1回につき3,000円)し、これを国に納付するものです」と書いています。
法第十六条第一項は、その期限まで定めています。国内事業者は、出国のため船舶等に乗船・搭乗する時までに税を徴収し、出国の日の属する月の翌々月末日までに国に納付しなければならない。
「旅客」に観光以外も含まれる
名前に「観光」と付いていますが、対象は観光客に限りません。国税庁のページは、納税義務者の注でこう書いています。
「『旅客』には、観光旅客のほか、例えば、ビジネス、公務、就業、留学、医療目的など、その目的を問わず日本から出国する旅客が含まれます」。
かからない人は10通り
国税庁のページには、非課税等として10項目が並んでいます。船舶または航空機の乗員。強制退去者等。公用機または公用船により出国する者。
出国後、天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく日本に帰ってきた者。乗継旅客者(入国後24時間以内に出国する者)。天候その他やむを得ない理由により日本に寄港した国際船舶等に乗船または搭乗していた者。
2歳未満の者。日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る)。国賓その他これに準ずる者。合衆国軍隊の構成員および国連軍の構成員等(公用の場合に限る)。
このうち2歳未満は、法第六条第三号に「本邦から出国する日……における年齢が二歳未満の者」として書かれています。
乗継も法第六条第一号に「本邦に入国後二十四時間以内に本邦から出国するものとして政令で定めるもの」とあります。
- 船舶または航空機の乗員
- 強制退去者等
- 公用機・公用船により出国する者
- 天候等により外国に寄港せず日本に帰ってきた者
- 乗継旅客者(入国後24時間以内に出国する者)
- 天候等により日本に寄港した国際船舶等に乗船・搭乗していた者
- 2歳未満の者
- 日本に派遣された外交官、領事官等(公用に限る)
- 国賓その他これに準ずる者
- 合衆国軍隊・国連軍の構成員等(公用に限る)
国税庁タックスアンサー No.7195「国際観光旅客税のあらまし」の非課税等の項目を、そのまま並べたものです。
いつから始まった税なのか
国際観光旅客税法の附則第一条は「この法律は、平成三十一年一月七日から施行する」と定めています。
2019年1月7日の出国から、1回1,000円が航空券などに乗るようになり、その7年半後に3,000円になった、という順番です。
SOURCE
この頁の出どころ
引用は、法令の条文と、国の機関が公表している資料からだけ取っています。 ほかのウェブサイトの文章は使っていません。
