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空港の手荷物受取所のベルト

07 / 08 CUSTOMS / 200,000 YEN

持ち帰るとき、20万円の線はどこに引かれるのか

海外から日本に入るときの免税範囲は、税関のページに1枚の表で出ています。酒は3本、たばこは200本、香水は2オンス、その他は20万円。ただし、20万円の数え方には独特の決まりがあります。

表の前に書いてある3

税関「海外旅行者の免税範囲」のページは、表の前に条件を置いています。免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。

))のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たり表の範囲内で免税となる。携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算する。

そして年齢について、2行あります。「20歳未満の場合は『酒類』と『たばこ』は免税になりません」。

6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません」。成年年齢とは別の線が引かれているところです。

数量で決まっているもの

品名数量又は価格備考
酒類31760mlのもの
たばこ(紙巻たばこのみ)200
たばこ(加熱式たばこのみ)個装等101箱あたりの数量は、紙巻たばこ20本に相当する量
たばこ(葉巻たばこのみ)50
たばこ(その他)250g
香水2オンス1オンスは約28ml(オーデコロン、オードトワレは含まれません)
その他の品目20万円海外市価の合計額

税関「海外旅行者の免税範囲」の表を、そのまま写したものです。たばこについては、ページに「2018101日より、たばこの免税範囲が変更され、居住者と非居住者及び日本製、外国製の区別がなくなりました」という注が付いています。

加熱式たばこの数え方には、ページの中に例が挙がっています。「アイコス」(IQOS)の場合は200本、「グロー」(glo)の場合は200本、「ウィズ」(with)の場合は50個。

製品ごとに「個装等10個」が何本にあたるかが違う、ということです。

20万円は、超えた分だけにかかるのではない

ここがいちばん読み違えやすいところです。ページには3つの文が並んでいます。合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税される。

税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税する。そして――「1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます」。

25万円のバッグから20万円を引いた5万円に課税されるのではなく、25万円の全額が対象になる、とページに書かれています。20万円という線は、「品物1個の値段」と「合計額」で、はたらき方が違います。

合計30万円のとき:免税になる部分20万円
合計30万円のとき:課税される部分10万円
25万円のバッグ1個:免税になる部分0
25万円のバッグ1個:課税される部分25万円
棒の長さは、それぞれの場面の合計額を1としたときの割合です。上2本は30万円に対する20万円と10万円(0.66670.3333)、下2本は25万円のバッグ1個の全額。「1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます」という税関の記述を、そのまま図にしたものです。30万円の例は、免税の枠20万円を当てはめてこちらで作った場面です。

1万円以下のものは、原則として免税

もうひとつ、下のほうに小さく書かれている決まりがあります。「1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります」。

例として、11,000円のチョコレート9コや、15,000円のネクタイ2本が挙がっています。どちらも同じ品目でまとめて1万円以下なので、原則として免税になる、という読み方です。

別送品は6か月

最初の1行に戻ります。別送品が免税の対象になるのは「帰国後6か月以内に輸入するものに限ります」。

そして携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。手に持って帰った分と、あとから送った分を、別々に20万円ずつ使えるわけではありません。

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SOURCE

この頁の出どころ

税関「海外旅行者の免税範囲」https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm
税関「海外旅行の手続」https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/index.htm

引用は、法令の条文と、国の機関が公表している資料からだけ取っています。 ほかのウェブサイトの文章は使っていません。