
04 / 08 CANCEL / YAKKAN
やめるときのお金は、日数で決まっている
旅行会社のツアーを申し込んだあとでやめると、取消料がかかります。その刻みは、国土交通省告示の「標準旅行業約款」の別表第一に書いてあります。2026年(令和8年)4月1日から、新しい別表が使われています。
まず、どの旅行の話なのか
この別表が当てはまるのは「募集型企画旅行」です。
約款の第二条第一項は、旅行業者があらかじめ旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容、旅行者が支払うべき旅行代金の額を定めた計画を作成し、これにより実施する旅行だ、と書いています。
パンフレットやサイトに最初から日程と代金が出ているツアーのことです。
航空券だけ、宿だけを自分で取った場合は、この別表ではなく、それぞれの運送機関や宿の決まりが効きます。
国内旅行は5段
別表第一の「一 国内旅行に係る取消料」は、5つの段でできています。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降なら旅行代金の20%以内。
7日目に当たる日以降なら30%以内。前日なら40%以内。当日なら50%以内。旅行開始後の解除、または無連絡不参加の場合は100%以内。
別表の備考には「取消料の金額は、契約書面に明示します」とあります。また「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいう、と定義されています。
海外旅行は、ピーク時だけ段が1つ増える
「二 海外旅行に係る取消料」のうち、本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約は4段です。前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降なら20%以内。
前々日以降なら50%以内。旅行開始後の解除または無連絡不参加なら100%以内。そして、旅行開始日がピーク時の旅行である場合には、40日目に当たる日以降で10%以内という段が先頭に付きます。
| いつ解除するか | 国内旅行 | 海外旅行(航空機利用) |
|---|---|---|
| 40日目以降 | — | ピーク時のみ 10%以内 |
| 30日目以降 | — | 20%以内 |
| 20日目以降(日帰りは10日目) | 20%以内 | — |
| 7日目以降 | 30%以内 | — |
| 前々日以降 | — | 50%以内 |
| 前日 | 40%以内 | — |
| 当日 | 50%以内 | — |
| 旅行開始後・無連絡不参加 | 100%以内 | 100%以内 |
標準旅行業約款 別表第一(募集型企画旅行契約の部)を、国内と海外で横に並べ直したものです。「—」は、その日数の区分が置かれていないことを表します。
旅行会社の側から中止するときにも、日数の決まりがある
約款の第十七条第三項は、最少催行人員に達しなかったという理由で旅行業者が中止する場合の期限を定めています。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については3日目)に当たる日より前に。
海外旅行にあっては23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に。そこまでに、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
お金を返す期限も書かれています。
第十九条第一項は、旅行開始前の解除による払戻しは解除の翌日から起算して7日以内、減額または旅行開始後の解除による払戻しは契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内、としています。
取消料を払わずにやめられる場合
第十六条第二項には、取消料を支払うことなく解除できる場合が5つ並んでいます。旅行業者によって契約内容が変更されたとき(別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものに限る)。
第十四条第一項に基づいて旅行代金が増額されたとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
確定書面が期日までに交付されなかったとき。旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
SOURCE
この頁の出どころ
引用は、法令の条文と、国の機関が公表している資料からだけ取っています。 ほかのウェブサイトの文章は使っていません。
